わかりやすく解説!技能実習制度の問題と新制度への見直し

2023/04/11

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技能実習制度がこれまで抱えてきた問題点を踏まえ、新たな制度が検討されることになりました。

今回の記事では初心者にもわかりやすいよう、技能実習制度の現状と新制度について解説します。

 

技能実習制度とは

 

 

技能実習制度は1993年、「人材育成を通じた国際貢献」という理念で創設されました!

途上国から実習生が日本の企業や組織に派遣され、一定期間(最長5年)働きながら日本の技術やノウハウを学びます。

実習生が帰国後に得た技術や知識を活用し、経済発展に貢献することが期待されている制度です。

 

いま農業・建設・製造など、幅広い業種で海外の若者を受け入れています。

実習生は2022年末時点で約32万5千人と、10年前の2倍以上に増加しました!

参考:外国人技能実習制度とは?技能実習2号ロの要件や申請に必要な書類の一覧

 

技能実習制度の問題点

 

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しかし現行の技能実習制度には、以下3つの問題点が指摘されています!

 

・目的の乖離

・失踪の多発

・使い勝手の悪さ

 

ではそれぞれについて、以下でくわしく説明しましょう。

 

目的の乖離

 

技能実習制度はもともと、途上国への技術移転という国際貢献を目的に創設されました。

しかし実際には、日本の人手不足を解消するための労働力確保手段となっています!

このため、制度の理念と実態が大きく乖離しているのです。

 

失踪の多発

 

技能実習生には、当初3年間は原則として転職ができません。

これによりセクハラ・パワハラ・賃金不払いなどの問題に直面した実習生は、我慢するか逃げ出すかの二択しかない状況が生まれています!

その結果として失踪が多発しており、技能実習制度の運用に大きな問題が生じています。

参考:技能実習生が失踪する理由は?失踪時の手続きや対策まとめ

 

使い勝手の悪さ

 

技能実習の対象職種は87職種と、細分化されています。

さらに従事できる作業は159と、とても細かく分かれているのです!

このため、採用する企業側からは「使い勝手が悪い」という指摘があります。

 

新制度の検討

 

 

こういった問題を受けて、政府は技能実習制度の見直しを決定しました!

新制度では「人材確保」を目的に加えることが検討されています。

また転職制限の緩和や対応職種を12程度に絞ることも盛り込まれる予定です。

 

しかし、具体的な内容はこれから詰められます。

試案をもとに月内にも中間報告書を作り、今秋に最終報告書を公表する予定です。

 

政府はこれを踏まえて、新制度の具体的な設計に入ります。

技能実習法などの改正が必要になる見通しで、新制度の運用は2024年以降になるでしょう!

 

転職制限の緩和には賛否両論です。

実習生が安心して働ける環境を整えるためには必要だという意見がある一方…

企業にとっては人材流出リスクの増大を意味するため、慎重な意見があります。

 

残る問題点

 

 

技能実習制度には上で述べた以外にも、以下3つの問題点があります!

 

・多額の借金

・過大な手数料

 

ではそれぞれについて、以下でくわしく説明しましょう。

 

多額の借金

 

多くの技能実習生は、来日費用を捻出するために借金をしています!

特にベトナム出身の実習生の借金が多く、平均して67万4千円の借金を抱えているのです。

何らかの理由で日本で働けなくなった場合、母国の賃金水準では返済が難しくなります。

 

過大な手数料

 

実習生の送り出し会社の中には、過大な手数料を徴収しているところがあります!

国際条約で「労働者から手数料を徴収してはならない」と規定されていますが、多くのアジアの国がこれを守っていません。

また日本企業が送り出し会社に違法なキックバックや接待を求めることで、実習生が余分に手数料を支払わされるという問題も指摘されています。

 

弊社の考え

 

制度開始からの30年で、国内の生産年齢人口は1千万人以上も減少しています。

新制度では、貴重な外国人材が安心して働ける環境を整えることが重要です。

 

新制度の導入によって、技能実習制度が抱えていた問題が解消することを期待します!

しかし具体的な内容がまだ詰められていないため、今後の政府の検討結果に注目でしょう。

 

技能実習生を受け入れている、これから受け入れる予定だった企業さんは注意が必要です。

特定技能での受け入れが可能なら、そちらへシフトした方が良いかもしれません!

参考:技能実習から特定技能への移行手続きは?帰国しか選べない職種あり

 

弊社では、特定技能・特定活動のミャンマー人を紹介することができます。

参考:【特定活動】国内ミャンマー人は最大1年の在留と就労が可能(更新可)

 

外国人の雇用は手続きが多くて難しく、管理も複雑で大変です。

また間違ったやり方をした場合、雇用者が罰せられる可能性もあります。

外国人の雇用はぜひ、私たちプロにお任せください!

 

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    杉谷 洋二
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