外国人技能実習制度とは?技能実習2号ロの要件や申請に必要な書類の一覧

2020/01/05

 

外国人の技能実習制度って、具体的にどんなものなのですか?

技能実習生を受け入れたいけど、どんな条件や書類になるの?

お客さまからよく、このような質問をよく受けます。

 

この記事では技能実習制度について、実際に外国人の受け入れをしている私が説明しましょう!

また技能実習2号ロの要件や申請に必要な書類について、分かりやすくお伝えします。

 

外国人技能実習制度とは

 

外国人技能実習制度とは、日本でつちわれた技能や知識を開発途上国の人へ伝えて経済発展を助ける制度です!

日本が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会と調和ある発展を目指す目的で作られました。

外国人の技能実習生が日本の企業や個人事業主と雇用関係を結び、出身国では難しい技能の修得や熟達を目指します。

 

よく誤解されがちですが、人手不足をおぎなう労働力として技能実習を使ってはいけません!

それを行うなら、一定の技能を有した外国人を受け入れる「特定技能」の制度を利用しましょう。

参考:在留資格「特定技能ビザ」とは?技能実習制度の概要やメリットなどまとめ

 

技能実習について、さらにくわしくは下の記事を読んでください。

参考:在留資格「技能実習ビザ」とは?技能実習制度の概要やメリットなどまとめ

 

技能実習生の受け入れ方式

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外国人の技能実習生を受け入れる方式は、以下の2種類があります!

 

<企業単独型>

日本の企業が海外の現地法人・合弁企業・取引先企業などの職員を受け入れて、技能実習を行う

 

<団体監理型>

事業協同組合や商工会など営利を目的としない管理団体が技能実習生を受け入れて、傘下の企業で実習を行う

 

その割合は企業単独型が2.8%で、団体監理型が97.2%(2018年末)です!

現在は、管理団体が一括で技能実習生を受け入れる方式がほとんどのようですね。

 

監理団体について、くわしくは下の記事を読んでください。

参考:技能実習生の監理団体の業務や役割は?管理団体を選ぶ時のポイント6つ

 

技能実習生の区分

 

受け入れ方式と入国年数によって、外国人の技能実習生は以下のように区分されます!

 

企業単独型 団体監理型
入国1年目
(技能等を修得)
技能実習第1号イ 技能実習第1号ロ
入国2~3年目
(技能等に習熟)
技能実習第2号イ 技能実習第2号ロ
入国4~5年目
(技能等に熟達)
技能実習第3号イ 技能実習第3号ロ

 

<技能実習1号の特徴>

・原則として、座学の講習を2ヵ月間に渡って実施する必要がある

・2号や3号とは違って、職種に制限はない

 

<技能実習2号の特徴>

・1号から2号へ移行させるには、修了の3ヵ月前までに技能実習評価試験(学科と実技)に合格させる必要がある

・1号から2号に移行できる職種は、81職種145作業と制限されている

 

<技能実習3号の特徴>

・2号から3号へ移行するには、修了の3ヵ月前までに技能実習評価試験(実技)に合格させる必要がある

・2号から3号に移行できる職種は、74職種130作業とさらに制限されている

 

この記事では、技能実習2号ロの要件や申請書類について書いていきます。

技能実習1号ロの要件や申請書類については、下の記事を読んでください。

参考:外国人技能実習制度とは?技能実習1号ロの要件や申請に必要な書類

 

技能実習第2号ロの要件

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技能実習2号ロは、団体監理型で入国2年目の在留資格となります。

法務省によって定められた技能実習第2号ロの要件(一部抜粋)は、以下の通りです!

 

<技能実習生に係る要件>

・技能実習1号ロと同じ受け入れ企業で、かつ同一の技能について行われること

・基礎2級の技能検定やこれに準ずる試験に合格していること

・技能実習計画に基づき、更に実践的な技能を修得しようとするものであること

 

<監理団体に係る要件>

・国や地方公共団体などから資金その他の援助及び指導を受けて、技能実習が運営されること

・3ヶ月に1回以上、役員による受け入れ企業に対する監査等を行うこと

・技能実習生に対する相談体制を確保していること

・技能実習1号の技能実習計画を適正に作成すること

 

<受け入れ企業に係る要件>

・技能実習指導員及び生活指導員を配置していること

・技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること

・技能実習生に対する報酬が、日本人が従事する場合と同等額以上であること

 

監理団体または受け入れ企業に係る要件は基本的に、技能実習1号ロにおいて求められる要件と同じです。

参考:外国人技能実習制度とは?技能実習1号ロの要件や申請に必要な書類

 

しかし監理団体が行う月1回以上の訪問指導や講習は、技能実習2号ロには適用されません。

また技能実習2号ロに係る技能実習計画の作成は、受け入れ企業が代わりに行えます。

 

技能実習2号ロの申請書類

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技能実習2号ロの申請に必要な書類は、以下の通りです!

 

・1通の在留期間更新許可申請書

・パスポート及び外国人登録証明書の提示

・技能実習の内容や必要性、実施場所や到達目標を明らかにする1通の技能実習2号実施計画書

・技能実習の進捗状況を明らかにする1通の技能実習・生活状況等報告書

・受け入れ企業と技能実習生との間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し

・受け入れ企業における労働条件を技能実習生が理解したことを証明する労働条件通知書

・申請人の年間の収入や納税額に関する証明書

・受け入れ企業が現在受け入れている技能実習生名簿

・申請取次者証明書や戸籍謄本などの身分を証する文書の提示

 

技能実習2号ロの申請は、「必要書類を用意する」⇒「入国管理局に提出」という流れです。

技能実習1号ロで在留していた外国人に限り、技能実習2号ロへの在留資格の変更許可申請ができます。

用意すべき書類が多いため、技能実習2号ロで外国人を受け入れる予定の方は専門家に相談しましょう。

 

まとめ

 

外国人技能実習制度とは、日本でつちわれた技能や知識を開発途上国の人へ伝えて経済発展を助ける制度です。

団体監理型で入国2・3年目の技能実習生は、「技能実習2号ロ」と区分されます。

技能実習2号ロになる要件や申請書類はたくさんあるので、受け入れる予定の方は専門家に相談しましょう。

 

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