特定技能の外国人は誰でも雇用できる?受入機関の要件や基準は?

2019/11/15

 

どの会社でも特定技能の外国人を受け入れられるの?

特定技能の外国人を雇うのに必要な要件や基準って?

お客さまからよく、このような質問をよく受けます。

 

この記事では特定技能の外国人を雇う方法について、実際に外国人の受け入れをしている私が説明しましょう!

特定技能の受入機関になるのに必要な要件や基準について、分かりやすくお伝えします。

 

特定技能の受入機関とは

 

特定技能で外国人を雇用する企業のことを、受入機関(特定技能所属機関)と呼びます!

 

特定技能の受入機関は、どの会社でもなれるわけではありません。

悪質な業者やブローカーが外国人を搾取しないよう、日本政府は満たすべき基準や守るべき義務を定めています。

この点について企業はきちんと把握していないと、特定技能の申請が通らなかったり罰則を受けたりするのです。

 

以下では、特定技能の受入機関の要件や基準をまとめています。

特定技能で外国人を雇用しようと考えている企業は、きちんとチェックしておきましょう!

 

特定技能の14分野に属している

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外国人の在留資格の特定技能は、1号と2号の2種類に分けられます。

特定技能1号と2号の違いについて、くわしくは下の記事を読んでください。

参考:特定技能ってどんな在留資格?特定技能1号と2号の違いは?

 

1号と2号でかぶる部分はありますが、特定技能の在留資格は14つの分野に定められています。

つまり特定技能の受入機関は、下記のいずれかの分野に該当する業種や職種でないといけません!

 

産業分野 5年間の受け入れ見込数 従事する業務
介護 60,000人 「利用者の心身の状況に応じた入浴」「排せつの介助」「レクレーション」など
ビルクリーニング 37,000人 「建築物内部の清掃」「建築物内部のクリーニング」
素形材産業 21,500人 「鋳造」「工場板金」「機械検査」「機械保全」「舗装」「溶接」「金属プレス加工」など
産業機械製造業 5,250人 「鋳造」「工場板金」「電子機器組立て」「めっき」「電気機器組立て」「プリント配線板製造」「プラスチック成形」など
電気・電子情報関連産業 4,700人 「機械加工」「機械保全」「塗装」「金属プレス加工」「電子機器組立て」「溶接」「プリント配線板製造」など
建設 40,000人 「型枠施工」「土工」「内装仕上げ」「屋根ふき」「コンクリート圧送」「電気通信」「トンネル推進工」「鉄筋施工」など
造船・舶用工業 13,000人 「溶接」「仕上げ」「塗装」「機械加工」「鉄工」「電気機器組立て」など
自動車整備 7,000人 「自動車の日常点検整備」「定期点検整備」「分解整備」
航空 2,200人 「空港グランドハンドリング」「地上走行支援業務」「手荷物・貨物取扱業務」「航空機整備」
宿泊 22,000人 「フロント」「企画」「広報」「接客」「レストランサービス等の宿泊サービスの提供」
農業 36,500人 「耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)」「畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)」
漁業 9,000人 「漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)」
飲食料品製造業 34,000人 「飲食料品製造業全般(酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生)」
外食業 53,000人 「飲食物調理」「接客」「店舗管理」

参考:特定技能の外国人が働ける14業種・職種まとめ!転職はできる?

 

また特定技能の外国人が従事できる業務内容は、就労分野ごとに細かく定められています。

たとえば宿泊業では旅館やホテルのみで、カプセルホテル・ユースホステル・ラブホテルなどでは働けません。

参考:宿泊分野における特定技能の要件や業務内容!試験内容や問題のサンプルは?

 

これから特定技能の外国人を雇用する予定の会社は、受入機関として認められるのか確認しておきましょう。

 

過去に法律違反をしていない

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過去に出入国法や労働法に違反していないのは、特定技能の受入機関となるのに重要な要件です!

日本政府は、悪質業者からの外国人保護を重要視しています。

したがって、関係法令を守っていない企業は受入機関の対象になりません。

 

法律に違反するような雇用形態の企業が、特定技能の受入機関として認められないのは当然です。

具体的には、過去5年間に以下4つの関係法令に違反していないかが目安となります。

 

1. 出入国管理関係法令

2. 労働関係法令

3. 社会保険関係法令

4. 租税関係法令

 

また以下では、特定技能外国人の受入機関に求められる基準をまとめてみました。

 

・労働保険や社会保険、租税に関する法律を遵守している

・特定技能雇用契約を結んでから1年以内に、同じ仕事に携わっていた労働者を離職させていない

・特定技能雇用契約を結んでから1年以内に、外国人の行方不明者を出していない

・過去5年間以内に、技能実習法に基づく実習認定を取り消されていない

・過去5年間以内に、外国人に対してパスポートを取り上げたり給与の未払いを行ったりしていない

 

特定技能雇用契約の基準を満たしている

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特定技能の受入機関は、雇用する外国人と「特定技能雇用契約」を結びます。

「特定技能雇用契約」にも以下のように、満たすべき基準や条件があるのです!

 

・分野省令で定める技能を要する業務に従事させるもの

・所定労働時間が通常の労働者と同等である

・報酬額が日本人が従事する場合と同額以上

・外国人であることを理由に報酬の決定や福利厚生施設の利用で差別的な取り扱いをしていない

・外国人が一時帰国を希望した場合は休暇を取得させている

・労働者派遣の対象とする場合は派遣先や派遣期間が定められている

・外国人の健康状況や生活状況を把握するために必要な措置を取っている

 

必要な届出を出している

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特定技能の受入機関は、下記の届出を行う必要があります!

これらの届出に関しては、特定技能の外国人を雇用した後に関係してくる規定です。

 

<受入機関による事由発生後14日以内の届出>

・特定技能外国人の受け入れが困難になった場合

・出入国や労働法令違反があったことを知った場合

 

<受入機関による四半期ごとの届出>

・特定技能外国人の報酬を決めるに当たり、比較対象者の従業員への支払い状況

・従業員の数や新規雇用者数、離職者数や行方不明者数

・特定技能外国人の受け入れに要した費用や内訳

 

なお、特定技能の申請に必要な書類や手続きについては、下の記事を参考にしてください。

参考:特定技能ビザの申請に必要な書類は?手続きの方法や手順を解説

 

分野別に課される条件を守っている

 

また産業分野別にも、特定技能の受入機関に対していくつか条件が課されます!

それぞれの条件を以下に並べたので、簡単に目を通しておいてください。

 

<厚労省(介護、ビルクリーニング)>

・厚労省が組織する協議会に参加して必要な協力を行う

・厚労省が行う調査や指導に対して必要な協力を行う

・事業所単位で受け入れ人数枠の設定を行う

 

<経産省(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)>

・経産省が組織する協議会に参加し必要な協力を行う

・経産省が行う調査や指導に対して必要な協力を行う

 

<国交省(建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊)>

・外国人の受け入れに関する建設業者団体に所属する(建設分野のみ)

・建設業法の許可を受けている(建設分野のみ)

・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場(自動車整備分野のみ)

・国交省が組織する協議会に参加して必要な協力を行う

・国交省が行う調査や指導に対して必要な協力を行う

 

<農水省(農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)>

・農水省が組織する協議会に参加して必要な協力を行う

・農水省が行う調査や指導に対して必要な協力を行う

・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たり、分野固有の基準に適合している登録支援機関に限る

 

登録支援機関については、下の記事を読んでください。

参考:特定技能の登録支援機関とは?登録要件・業務内容・申請手続など解説

 

まとめ

 

残念ながら、どの会社も特定技能の受入機関として認められるわけではありません。

特定技能として外国人を受け入れるには、適切な企業だと証明する必要があります。

そのために細かい基準や要件が決められていますので、きちんと把握しておきましょう。

 

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外国人の雇用は手続きが多くて難しく、管理も複雑で大変です。

また間違ったやり方をした場合、雇用者が罰せられる可能性もあります。

外国人の雇用はぜひ、私たちプロにお任せください!

 

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