宿泊業の特定技能について解説!受け入れ人数・業務内容・試験問題は?

2019/12/28

 

宿泊業における特定技能はどんな業務ができるの?

宿泊分野の特定技能の試験内容ってどんな感じ?

お客さまからよく、このような質問をよく受けます。

 

この記事では宿泊業の特定技能について、実際に外国人の受け入れをしている私が説明しましょう!

受け入れ人数やできる業務内容、在留資格を取るための試験問題などについて分かりやすくお伝えします。

 

宿泊業で外国人が働けるように

 

特定産業の人手不足を解消するため、外国人の労働者を受け入れる特定技能の制度が2019年4月から始まりました。

参考:在留資格「特定技能ビザ」とは?技能実習制度の概要やメリットなどまとめ!

これによって、海外から来た労働者がホテルや旅館などの宿泊業で働けるようになっています!

 

最近は日本に来る外国人の観光客が増えており、新しいホテルの建設や老舗旅館の改修が盛んです。

しかし少子高齢化により働き手は減少しているので、宿泊業界はいま人手不足で悩んでいます。

特定技能では一定の技術を持つ外国人を雇用できるため、人手が足りないホテルや旅館にとってありがたい制度です。

 

宿泊業の特定技能の要件

 

宿泊業で特定技能の外国人を雇用する要件や条件は、以下の通りです!

 

・受け入れは特定技能1号のみ

・18歳以上であること

・規定の日本語能力試験に合格していること

・規定の技能評価試験に合格していること

 

つまり18歳以上で、「技能評価試験」と「日本語能力判定テスト」に合格することが条件です!

特定技能1号では学歴や職歴は求められないので、比較的ゆるい条件となっています。

 

なお特定技能1号と2号の違いについて、くわしくは下の記事を読んでください。

参考:特定技能ってどんな在留資格?特定技能1号と2号の違いは?

 

宿泊業の特定技能の受け入れ人数

 

宿泊業における特定技能の外国人労働者の受け入れ人数は、今後5年間で最大22,000人です!

参考:特定技能の外国人の受け入れ人数枠はいくら?産業分野における違いは?

 

ちなみに、特定技能の外国人は次の9ヵ国が対象ですよ。

 

・ベトナム

・フィリピン

・カンボジア

・中国

・インドネシア

・タイ

・ミャンマー

・ネパール

・モンゴル

参考:特定技能の対象国はどこ?法務省による送り出し国の一覧

 

最新のデータ(2019年9月末)によると、泊分野の特定技能で日本に来ている方は6人です。

ベトナムからが2人と最多なのですが、まだまだ受け入れが進んでいないのが現状でしょう。

 

参考:特定技能在留外国人数の公表|法務省

 

ホテルや旅館などの宿泊業界では、今後5年間で10万人程度の人手不足が見込まれるとのデータが出ていました。

この10万人を特定技能だけで補おうとすれば、まったく足りません。

しかし同時に生産性の向上や国内人材の確保などの取り組みも行えば、解決への糸口がつかめるでしょう。

 

宿泊業の特定技能の業務内容

 

宿泊業の特定技能ビザを取得した外国人は、次のような業務内容を行えます!

 

<メイン業務>

・フロント

・企画や広報

・接客

 

<サブ業務>

・衛生管理作業

・館内販売

・館内備品の点検

・館内の清掃

 

特定技能ではフロントや接客だけでなく、館内のお土産屋さんやレストランで働くのもオッケーです。

したがって特定技能の外国人が、こういった宿泊業のサブ業務を行うのは差し支えありません。

しかしあくまでも宿泊分野におけるメイン業務を行ったうえでの話で、サブ業務のみさせるのはダメです。

 

宿泊業の特定技能が認められないケース

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残念ながら、すべての宿泊分野で特定技能の外国人を雇えるわけではありません。

たとえばカプセルホテル・ユースホステル・ラブホテルなどは、特定技能の対象外です!

参考:特定の分野(宿泊分野)に係る特定技能外国人の受け入れ

 

特定技能の外国人が働けるかは、旅館・ホテル営業の許可証を取得しているのかどうかで判断されます。

簡易宿所営業や下宿営業では、特定技能の外国人を雇う資格がありません。

また風俗営業法上の「施設」や「接待」に該当する場合もダメなので、十分に注意してください。

 

宿泊業の特定技能の試験内容

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宿泊分野の特定技能は「技能評価試験」と「日本語能力判定テスト」に合格しないと、雇用が認められません。

そこで、宿泊分野における技能評価試験の内容について解説します!

 

試験科目 出題形式 問題数 時間
筆記試験 選択式真偽法(マークシート方式) 30問 60分
実技試験 口答による判断等試験 4問 5分

 

宿泊施設におけるフロント業務やレストランサービス業務、安全衛生管理に関する問題が試験で出題されます。

旅館やホテルで就労できる最低限の技能を有している外国人なら、特定技能1号として宿泊業で働けるのです。

 

また特定技能の外国人だけでなく、特定技能の外国人を雇用する会社にも次の条件が求められます!

 

・旅館やホテルの営業の許可を受けたもの

・宿泊分野における外国人材受入協議会(仮称)の構成員になる

・風俗営業法上の「施設」に該当しない

・風俗営業法上の「接待」を行わせない

 

また宿泊分野だけではありませんが、特定技能の雇用はフルタイムの直接雇用が原則です。

参考:特定技能の外国人はフルタイムで雇わないとダメ?派遣はできる?

 

技能評価試験のサンプル問題

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特定技能の宿泊業技能測定試験でどのような問題が出題されるのか、サンプルをいくつか挙げてみました!

 

・ホテルのチェックインとチェックアウトの時間は、法律で定められている(×)

・日本に住所のない外国人のお客様は、チェックイン時にパスポートの提示を求めてコピーを保管する(○)

・メタサーチには、自社公式サイトのプランが自動的に掲載される(×)

・レストランでメニューの注文を受ける際に、食物アレルギーがあるかどうかを確認する(○)

参考:特定技能測定試験について(一般社団法人 宿泊業技能試験センター)

 

簡単なものから難しいものまで、様々な問題がありますね。

筆記試験と実技試験の両方をクリアすると、特定技能1号として宿泊分野で働ける仕組みです。

 

まとめ

 

2019年4月から始まった特定技能の制度によって、外国人が日本の宿泊業界で働けるようになりました。

18歳以上で「技能評価試験」と「日本語能力判定テスト」に合格することが条件で、学歴や職歴は問われません。

しかしどこでも外国人を雇えるではなく、カプセルホテル・ユースホステル・ラブホテルなどは対象外です。

 

外国人を雇用したい方へ

 

弊社では、「特定技能」の受入・紹介を行っています。

外国人の雇用は手続きが多くて難しく、管理も複雑で大変です。

また間違ったやり方をした場合、雇用者が罰せられる可能性もあります。

外国人の雇用はぜひ、私たちプロにお任せください!

 

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