外食業における特定技能はどんな業務ができるの?
外食分野の特定技能の試験内容ってどんな感じ?
お客さまからよく、このような質問をよく受けます。
この記事では外食業の特定技能について、実際に外国人の受け入れをしている私が説明しましょう!
受け入れ人数やできる業務内容、在留資格を取るための試験問題などについて分かりやすくお伝えします。
外食業で外国人が働けるように
特定産業の人手不足を解消するため、外国人の労働者を受け入れる特定技能の制度が2019年4月から始まりました。
参考:在留資格「特定技能ビザ」とは?技能実習制度の概要やメリットなどまとめ!
これによって、海外から来た労働者がファーストフード店やレストランなどの外食業で働けるようになっています!
飲食業界の約8割は深刻な人手不足が課題で、下記のような負のスパイラルにおちいっているケースは多いです。
・常に人手不足の状態で従業員数が足りない
・従業員一人ひとりの負担が増え不満が出る
・人を増やしてもしばらくして辞めてしまう
飲食業界が他の業種と比べて人手不足で悩まされやすいのは、以下2つが大きな原因ですね。
・従業員の給与水準が低い
・休日が少なく労働環境が悪い
しかも少子高齢化により働き手は減少しているので、飲食業界がかかえている問題は深刻でしょう。
特定技能では一定の技術を持つ外国人を雇用できるため、人手が足りない飲食店にとってありがたい制度です。
外食業の特定技能の要件
外食業で特定技能の外国人を雇用する要件や条件は、以下の通りです!
・受け入れは特定技能1号のみ
・18歳以上であること
・規定の日本語能力試験に合格していること
・規定の技能水準試験に合格していること
つまり18歳以上で、「技能評価試験」と「日本語能力判定テスト」に合格することが条件です!
特定技能1号では学歴や職歴は求められないので、比較的ゆるい条件となっています。
なお特定技能1号と2号の違いについて、くわしくは下の記事を読んでください。
参考:特定技能ってどんな在留資格?特定技能1号と2号の違いは?
外食業の特定技能の受け入れ人数
外食業における特定技能の外国人労働者の受け入れ人数は、今後5年間で最大53,000人です!
参考:特定技能の外国人の受け入れ人数枠はいくら?産業分野における違いは?
外食業は特に人手不足が深刻なため、他の職種と比較して特定技能での受け入れ人数も多く設定されています。
ちなみに、特定技能の外国人は次の9ヵ国が対象ですよ。
・ベトナム
・フィリピン
・カンボジア
・中国
・インドネシア
・タイ
・ミャンマー
・ネパール
・モンゴル
最新のデータ(2019年9月末)によると、宿泊分野の特定技能で日本に来ている方は20人です。
ベトナムからが10人と最多なのですが、まだまだ受け入れが進んでいないのが現状でしょう。
宿泊業では人手不足が深刻化していますので、特定技能の受け入れだけですべての問題を解決できません。
しかし同時に生産性の向上や国内人材の確保などの取り組みも行えば、解決への糸口がつかめるでしょう。
外食業の特定技能で求められる人材
特定技能の外食業分野では、次の3つに該当する人材が求められます!
・食中毒予防やHACCPなど食品衛生に配慮した飲食物の取り扱いができる
・調理及び給仕に至る一連の流れ業務に関する知識を有している
・おもてなしの心得や考え方など接客全般に関する知識や技能を持っている
これらの基準をクリアしているのかどうか判断するために、試験が実施されているわけです。
外食業の特定技能の業務内容
外食業の特定技能ビザを取得した外国人は、次のような業務内容を行えます!
・飲食物調理
・接客
・店舗管理
・仕入れ
・配達
今までは飲食チェーンのホールスタッフや調理場スタッフで、就労ビザを取得できませんでした。
しかし特定技能なら学歴や実務経験との関連性なく、外国人労働者が働けるようになっています。
ただし上記に該当する場合でも、風俗営業法の風俗営業1号~3号に該当する接待飲食等営業は対象外です!
たとえばキャバレーやガールズバーでは、特定技能ビザで働くことは許可されていません。
調理や接客に関する仕事内容だったとしても、風俗店で特定技能の外国人が働くことはできない仕組みです。
外食業の特定技能の試験問題
宿泊分野の特定技能は「技能評価試験」と「日本語能力判定テスト」に合格しないと、雇用が認められません。
そこで外食業の特定技能における試験問題(外食業分野技能測定試験)について、以下にまとめてみました!
<学科試験>
衛生管理:食中毒、冷凍庫の温度や交差汚染等の衛星管理、HACCPの考えを取り入れた衛星管理
飲食物調理:食材、下処理、各調理法に関する知識
接客全般:接客サービス、食物アレルギー、店舗管理、クレーム対応
<実技試験>
判断試験:図やイラストを用いた正しい行動の判断
計画立案試験:所定の計算式を用いて作業の計画の作成
学科試験と実技試験の両方に合格すると、特定技能の外国人として働くことができます。
試験スケジュールのチェックや申請・申込は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構のサイトから行いましょう。
外食業の特定技能の合格率
外食業の特定技能における試験(外食業分野技能測定試験)は、直近では2019年の5月に実施されました。
5月21日にその結果が発表されて、合計460人の受験で347人が合格とのこと!
合格率は75.4%でしたので、4人に3人と考えるとかなり高い数値なのではないでしょうか?
見事試験に合格した留学生は、日本語の能力試験の合格や企業との雇用契約といった条件が整うと在留資格を取れます。
まとめ
2019年4月から始まった特定技能の制度によって、外国人が日本の外食業界で働けるようになりました。
18歳以上で「技能評価試験」と「日本語能力判定テスト」に合格することが条件で、学歴や職歴は問われません。
しかしどこでも外国人を雇えるではなく、キャバレーやガールズバーなどの風俗店は対象外です。
外国人を雇用したい方へ
弊社では、「特定技能」の受入・紹介を行っています。
外国人の雇用は手続きが多くて難しく、管理も複雑で大変です。
また間違ったやり方をした場合、雇用者が罰せられる可能性もあります。
外国人の雇用はぜひ、私たちプロにお任せください!