特定技能の外国人が働ける14業種・職種まとめ!転職はできる?

2019/11/11

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特定技能ビザで働ける業種はなに?

特定技能の外国人は転職できるの?

お客さまからよく、このような質問を受けます。

 

この記事では特定技能ビザで働ける業種や職種について、実際に外国人の受け入れをしている私が説明しましょう!

また特定技能の外国人の雇用方法や転職可否についても、分かりやすくお伝えします。

 

特定技能ビザとは

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特定技能ビザとは、日本国内における労働力不足を解消するために導入された在留資格です!

人材不足が深刻な分野を「特定産業分野」とし、これらの業種で働く外国人に対して滞在を許可します。

 

これが始まったことで、今まで働くことのできなかった分野で外国人が働けるようになりました。

これにより、国内産業の深刻な人手不足の解消が期待されていますよ。

さらに高い専門性を持つ外国人を優遇することで、国内産業の活性化も目指しています。

 

特定技能について、くわしくは下の記事を読んでください。

参考:在留資格「特定技能ビザ」とは?技能実習制度の概要やメリットなどまとめ!

 

受け入れ可能な14業種・職種

 

特定技能により在留資格が認められる特定産業分野は、全部で14つあります!

その対象となる業種は、以下の通りです。

 

産業分野 5年間の受け入れ見込数 従事する業務
介護 60,000人 「利用者の心身の状況に応じた入浴」「排せつの介助」「レクレーション」など
ビルクリーニング 37,000人 「建築物内部の清掃」「建築物内部のクリーニング」
素形材産業 21,500人 「鋳造」「工場板金」「機械検査」「機械保全」「舗装」「溶接」「金属プレス加工」など
産業機械製造業 5,250人 「鋳造」「工場板金」「電子機器組立て」「めっき」「電気機器組立て」「プリント配線板製造」「プラスチック成形」など
電気・電子情報関連産業 4,700人 「機械加工」「機械保全」「塗装」「金属プレス加工」「電子機器組立て」「溶接」「プリント配線板製造」など
建設 40,000人 「型枠施工」「土工」「内装仕上げ」「屋根ふき」「コンクリート圧送」「電気通信」「トンネル推進工」「鉄筋施工」など
造船・舶用工業 13,000人 「溶接」「仕上げ」「塗装」「機械加工」「鉄工」「電気機器組立て」など
自動車整備 7,000人 「自動車の日常点検整備」「定期点検整備」「分解整備」
航空 2,200人 「空港グランドハンドリング」「地上走行支援業務」「手荷物・貨物取扱業務」「航空機整備」
宿泊 22,000人 「フロント」「企画」「広報」「接客」「レストランサービス等の宿泊サービスの提供」
農業 36,500人 「耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)」「畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)」
漁業 9,000人 「漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)」
飲食料品製造業 34,000人 「飲食料品製造業全般(酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生)」
外食業 53,000人 「飲食物調理」「接客」「店舗管理」

 

なお問い合わせの多い職種(介護・建設・宿泊・農業・外食)については、それぞれ個別にまとめています。

これらの業種についてくわしく知りたい方は、上の表の業種名をクリックしてください。

 

特定技能1号と2号の違い

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特定技能の在留資格には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

そして特定技能1号と2号とでは、下記のように働ける産業分野が違うのです!!

 

<特定技能1号>

・外食業

・宿泊

・介護

・ビルクリーニング

・農業

・漁業

・飲食料品製造業

・素形材産業

・産業機械製造業

・電気・電子情報関連産業

・建設業

・造船・舶用工業

・自動車整備業

・航空業

 

<特定技能2号>

・建設

・造船・舶用工業

 

特定技能1号は、すべての特定産業分野(14分野)で働くことができます。

それに対して特定技能2号は、「建設」と「造船・舶用工業」の2分野だけです。

 

特定技能1号と2号の違いについて、くわしくは下の記事を読んでください。

参考:特定技能ってどんな在留資格?特定技能1号と2号の違いは?

 

特定技能の雇用方法

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特定技能の外国人は、直接雇用が原則です!

したがって、派遣労働などは残念ながら認められません。

 

ただし条件が整えば、特定技能所属機関(受け入れ機関)を派遣元とした派遣契約を結べます。

しかしこれは派遣形態での勤務が必要不可欠である場合に限らめ、あくまでも例外的な扱いです。

参考:派遣はダメ?特定技能の外国人はフルタイムで直接雇用が原則!

 

社会保険への加入については、法律上は義務づけられていません。

しかし「悪質な社会保険の滞納に関しては在留資格の取り消しもある」と、国会答弁では発言されていますね。

 

特定技能では様々な受け入れ条件が定められていますが、その中に「差別の禁止」があります。

外国人であっても、日本人労働者と同様に正当な労働契約を結ぶことが雇用側に求められるのです。

 

転職はできるか

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同一の分野であれば、特定技能の外国人は転職することが可能です!

たとえば介護職員として採用された介護施設をやめて、別の福祉施設で働くことが認められています。

しかし介護業から外食業へ、分野を超えての転職はできません。

 

ただし一部の技能に関しては、分野を超えた転職が例外的に認められています!

たとえば溶接という技能は、色々な分野で通用します。

そのため溶接の技能試験に合格していれば、産業機械製造業から素形材産業へ転職ができたりするのです。

 

まとめ

 

特定技能により在留資格が認められる特定産業分野は、全部で14つあります。

特定技能1号はすべての特定産業分野で働けますが、特定技能2号は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野だけです。

また同一の分野であれば、特定技能の外国人は転職することが可能です。

 

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外国人の雇用はぜひ、私たちプロにお任せください!

 

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