特定技能の登録支援機関って、何をするところですか?
登録するための要件や、申請の手続きを教えてください
お客さまからよく、このような質問をよく受けます。
この記事では特定技能の登録支援機関について、実際に外国人の受け入れをしている私が説明しましょう!
登録するための要件や行う業務の内容、申請の手続きなどについて分かりやすくお伝えします。
特定技能の登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能の外国人が在留中に円滑な活動を行えるよう仕事や日常生活の支援を行う機関です!
登録支援機関はまず、特定技能で日本にやってきた外国人の人権を保護しなければいけません。
その上で、外国人の良質な「職業生活」「日常生活」「社会生活」を確保するために動くのです。
外国人のサポートは、受入機関(特定技能所属機関)から委託を受けて登録支援機関が行う形になります。
特定技能では受入機関と登録支援機関の2つが中心になって、外国人労働者の受け入れや雇用を行うのです。
受入機関については、下の記事を読んでください。
参考:特定技能の外国人は誰でも雇用できる?受入機関の要件や基準は?
登録支援機関の基準と義務
特定技能の登録支援機関について、基準や義務についてまとめてみました!
<登録支援機関の基準>
・外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
・受入れ機関自体が適切であること
・外国人を支援する体制があること
<登録支援機関の義務>
・外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
・外国人への支援を適切に実施すること
・出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
登録支援機関になるには上記の基準を守った上で、出入国在留管理庁長官に登録の申請をあげなければいけません。
また一度登録されたとしても、上記の義務をおこたると登録を取り消されることがあります。
登録支援機関になる要件や条件
特定技能の登録支援機関になるには、外国人を支援するノウハウや体制が必要です。
したがって「民間団体」「行政書士」「社労士」など、その道の専門家が想定されています。
しかし次の要件や条件を満たしていれば、個人や法人を問わず誰でも登録支援機関になれますよ!
●支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
●以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
●1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
●支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
●刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
●5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど
技能実習の管理団体や人材関連の事業者でも、これらの条件を満たせば登録支援機関に登録できます。
なお登録の期間は5年間であり、その期間が終わった後は更新が必要です。
登録支援機関が行う業務内容
特定技能の登録支援機関は、次の内容に関する業務を外国人の労働者に行うべきだと定められています!
・事前ガイダンス
特定技能の外国人と雇用契約を締結した後、ネット通話などで労働条件や活動内容に関する説明を行う
・出入国する際の送迎
出国する際に保安検査場の前まで一緒に同行し、特定技能の外国人が入場するまで見届ける
・住居や生活に必要な契約支援
住居の契約事項にある連帯保証人になって、社宅の用意やライフプランの契約を案内する
・生活オリエンテーション
労働者が円滑に社会生活を営めるように、日本のルールやマナーのオリエンテーションを実施する
・公的手続等への同行
必要に応じて住居の確保や社会保障、書類作成の補助や公的手続きの同行をする
・日本語学習の機会の提供
日本語教室の入学案内や、日本語学習教材の情報提供などのサポートを行う
・相談・苦情への対応
職場での困りごとや生活の相談について、外国人が理解できる言語で受け付ける
・日本人との交流促進
地元の自治会で開かれる、地域住民との交流や四季のお祭りに参加する補助を行う
・転職支援
会社都合での解雇の際に、転職先を探すための手伝いや推薦状の作成を行う
・定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者は特定技能外国人や上司と、3ヵ月に1回以上のペースで面談を行う
上記の支援計画の実施はしっかりと義務付けられていますので、特定技能の登録支援機関は必ず行う必要があります。
参考:新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取り組み|出入国在留管理庁
登録支援機関の申請手続き
特定技能の登録支援機関として登録を受けるには、次の事項を記載した申請書を提出する手続きが必要です!
・氏名またはは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・支援業務を行う事務所の所在地
・支援業務の内容及びその実施方法その他支援業務に関し法務省令で定める事項
登録支援機関の登録の申請書は、法務省のホームページからダウンロードできます。
まとめ
登録支援機関とは、特定技能の外国人が在留中に円滑な活動を行えるよう仕事や日常生活の支援を行う機関です。
指定の条件を満たしていれば、個人や法人を問わず誰でも登録支援機関になることができます。
登録支援機関の支援内容は「職業生活」「日常生活」「社会生活」と幅広く、けっこう大変です。
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