特定技能の対象国はどこ?
除外されている国はある?
お客さまからよく、このような質問をよく受けます。
この記事では特定技能の対象国について、実際に外国人の受け入れをしている私が説明しましょう!
法務省が発表している対象国や除外されている国などについて、分かりやすくお伝えします。
特定技能の対象国
特定産業の人手不足を解消するため、外国人の労働者を受け入れる特定技能の制度が2019年4月から始まりました。
参考:在留資格「特定技能ビザ」とは?技能実習制度の概要やメリットなどまとめ!
そこで「特定技能を取得できる対象国はどこなの?」と、疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか?
新しい在留資格の特定技能は、原則的にどの国の外国人でも取得できます!
しかし、実際に取得できる国は限られているのが現状です。
それは日本で雇用先を探さないといけない、出稼ぎをする必要のある国です。
2018年12月25日に成立した改正出入国管理法にて、次の9ヵ国を対象に特定技能を受け入れると法務省は発表しました!
・ベトナム
・フィリピン
・カンボジア
・中国
・インドネシア
・タイ
・ミャンマー
・ネパール
・モンゴル
現時点ではこの9ヵ国を対象に、技能試験と日常会話程度の水準を求める日本語試験を実施しています。
そして合格した人を、特定技能の外国人として受け入れを認める仕組みです。
つまり上記の9ヵ国の外国人は、特定技能を取得して日本で働ける可能性があります。
特定技能に関する二国間の協力覚書
特定技能では、悪質なブローカーを排除するために二国間で協定を結んでいます!
協力覚書を作ることで、特定技能ビザを取った外国人の円滑かつ適正な送り出しや受け入れを確保できるわけです。
特定技能ビザを取得できる対象国との協力覚書は、法務省の公式サイトでPDFのデータが掲載されていました。
この中には、次の内容に関する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的連携枠組みが記載されています。
・特定技能外国人の送り出しや受け入れを行う目的
・この協力覚書に基づく協力を効果的に実施するための連絡窓口
・協力の枠組み(協力及び情報共有を通じて取得した他方の国の省庁又は省の秘密の情報を第三者に開示しない)
・協力の範囲(日本の省庁の約束・対象国の省の約束・情報共有・合同委員会)
・枠組みの見直し(特定技能外国人に係る制度の運用をスタートしてから2年後に実施される制度の見直しを踏まえる)
特定技能での受け入れの対象国との協力覚書は、今後の見直しで他の国との作成も増えていくでしょう。
イランとトルコは特定技能から除外
原則的にどの国籍を持つ外国人労働者でも、特定技能の在留資格を取得できると解説しました。
しかし例外的に、イランとトルコの国籍を持つ外国人は特定技能の資格から除外されます!
なぜイランとトルコだけ、特定技能の対象外なのでしょうか?
なぜならこの2つの国は、他国から帰国や退去の命令が下った自国民を入国不可にするからです。
したがって一度入国をさせると、移民や難民として受け入れるしかなくなります。
またこの他の国でも、治安の悪い国や非親日国の外国人は特定技能を取得するのは難しいのが現状です。
技能実習は15ヵ国が対象
新しい制度である特定技能とは違い、以前からあった技能実習では次の15ヵ国が対象です!
・インド
・インドネシア
・ウズベキスタン
・カンボジア
・スリランカ
・タイ
・中国
・ネパール
・バングラデッシュ
・フィリピン
・ベトナム
・ペルー
・ミャンマー
・モンゴル
・ラオス
現在の政府は特定技能試験ではなく、技能実習の修了者を特定技能1号に移行させることを優先していました。
そもそも特定技能と技能実習にどのような違いがあるのか、簡単に解説していきます。
技能実習 | 特定技能 | |
---|---|---|
目的 | 国際貢献 | 人手不足の解消 |
職種 | 81職種145作業 | 14業種 |
受入国 | 15ヵ国 | 二国間協定9ヵ国 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内 |
特定技能1号:最長5年 特定技能2号:期限なし |
試験 | なし(介護職種はN4レベルの日本語能力が必要) | 技能水準や日本語能力水準を試験で確認 |
家族帯同 | 不可 | 2号のみ可能 |
参考:技能実習と特定技能の違いは?目的・職種・試験など異なる点5つ
受け入れ可能な職種や外国人労働者の滞在期間など、様々な点で特定技能と技能実習には違いがあるのです。
まとめ
新しい在留資格の特定技能は、原則的にどの国の外国人でも取得できます。
しかし実際に取得できる国は限られており、現状はベトナムやフィリピンなど9カ国が対象です。
また例外的に、イランとトルコの国籍を持つ外国人は特定技能の資格から除外されます。
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