特定技能は直接雇用だけ?派遣はダメ?業種によって例外あり

2020/04/10

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特定技能の外国人は直接雇用しないとダメなの?

派遣という形態で雇うことはできないのかしら?

お客さまからよく、このような質問をよく受けます。

 

この記事では特定技能人材の雇い方について、実際に外国人の受け入れをしている私が説明しましょう!

雇用する上での注意点や派遣でも雇える業種について、分かりやすくお伝えします。

 

原則的には直接雇用

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まず結論から言うと、特定技能の外国人は直接雇用が原則です!

したがって、派遣形態では受け入れることができません。

 

また直接雇用するにしても、以下4点に関して注意が必要です。

 

・労働時間

フルタイム(週5日勤務で30時間以上)で雇わなければならない

 

・給与水準

日本人が従事する場合の報酬額と同等以上でなければならない

 

・福利厚生

教育訓練や福利厚生などの待遇について差別をしてはいけない

 

・有給取得

一時帰国を希望した場合は必要な有給を取得させる必要がある

 

つまり日本人の労働者と同じか、それ以上の待遇じゃないとダメなのです。

 

農業と漁業は派遣が認められる

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ただし農業と漁業だけは、直接雇用だけではなく派遣が認められています!

なぜ農業と漁業だけ、派遣が認められているのでしょうか?

その理由としては、以下の3つが挙げられます。

 

・冬場は作業ができないなど、季節によって作業量が変わる

・同じ地域でも、産品の種類などで作業のピーク時が異なる

・複数の産地間で、労働力の融通を利かせたいと意見がある

 

農業を営む者にとって、ヒマな時期でも外国人を雇って給料を払うのは大変です。

また漁業に関しても農業と同じように、忙しい時と忙しくない時がハッキリしています。

 

「収穫時には人手が欲しい」「だけどそれ以外は人が要らない」といった業種にとって…

忙しい時期だけ派遣という形で外国人の労働者を雇える特定技能は、有益だと言えるでしょう。

 

農業と漁業で特定技能を受け入れる方法

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したがって農業と漁業の分野では、以下2つの方法で特定技能の外国人を受け入れられます!

 

・直接的に雇用契約を結び、フルタイムで雇い入れる

・特定技能の派遣企業に登録し、派遣社員として受け入れる

 

もちろん派遣でもフルタイムでも、特定技能の外国人を雇う場合は日本人と同等の待遇が求められます。

また以下のように、特定技能の外国人を適正に支援する体制を有している証明も必要です。

 

・労働保険や社会保険、租税に関する法律を遵守している

・特定技能雇用契約を結んでから1年以内に、同じ仕事に携わっていた労働者を離職させていない

・特定技能雇用契約を結んでから1年以内に、外国人の行方不明者を出していない

・過去5年間以内に、技能実習法に基づく実習認定を取り消されていない

・過去5年間以内に、外国人に対してパスポートを取り上げたり給与の未払いを行ったりしていない

 

これらの基準について、くわしくは下の記事を読んでください。

参考:特定技能の外国人は誰でも雇用できる?受入機関の要件や基準は?

 

登録支援機関に相談しよう

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もし自分たちで特定技能の外国人を雇う体制を作るのが難しいのであれば、登録支援機関に相談しましょう!

登録支援機関とは外国人の労働者を受け入れる企業に代わって、計画を作成したり活動をサポートしてくれる機関です。

参考:特定技能の登録支援機関とは?登録要件・業務内容・申請手続など解説

 

具体的には、以下のようなことをしてくれます。

 

・出国前に日本での注意事項の情報を提供する

・入国後に生活関係全般の情報を提供する

・住居を借りるためのお手伝いや賃貸借契約の保証人

・銀行口座開設や携帯電話契約のお手伝い

・日本語学習の機会の提供

・日本人との交流を促進する

・役所関係に提出する届出の作成のサポート

・支援責任者や支援担当者と定期的な面談を実施する

 

「職業生活上」「日常生活上」「社会生活上」と、様々な支援をしてくれる機関です。

もし特定技能の外国人を雇うにあたって不安な場合は、このような機関を頼ってみてください。

 

まとめ

 

特定技能の外国人は、フルタイムでの雇用が原則です。

ただし農業と漁業だけは、直接雇用だけではなく派遣の形態が認められています。

自分たちで特定技能の外国人を雇うのが難しければ、登録支援機関に相談しましょう。

 

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また間違ったやり方をした場合、雇用者が罰せられる可能性もあります。

外国人の雇用はぜひ、私たちプロにお任せください!

 

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    杉谷 洋二
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