

技能実習から特定技能へ移行するには?

変更できずに帰国しか選べない職種は?
お客さまからよく、このような質問を受けます。
この記事では技能実習から特定技能への移行方法について、実際に外国人の受け入れをしている私が説明します!
また在留資格の変更ができず帰国せざるを得ない職種についても、分かりやすくお伝えしましょう。
技能実習と特定技能とは
技能実習と特定技能は両方とも、外国人の労働者を国内に受け入れる制度です!
しかし以下のように、目的がそれぞれ異なります。
<技能実習>
日本の技能を開発途上国の人へ伝えて、経済発展を助けるために導入されました。
出身国では難しい技能の修得を目指す外国人に対して、日本の滞在を許可します。
参考:在留資格「技能実習ビザ」とは?技能実習制度の概要やメリットなどまとめ!
<特定技能>
日本国内における労働力の不足を解消するため、新たに導入されました。
人材不足が深刻な分野で働く外国人に対して、日本の滞在を許可します。
参考:在留資格「特定技能ビザ」とは?技能実習制度の概要やメリットなどまとめ!
技能実習から特定技能への移行方法
特定技能人材を受け入れる方法は、大きく分けると次の3種類です!
・技能実習2号や3号から無試験で移行させる
・留学生などその他外国人を試験に合格させる
・すでに特定技能の外国人を紹介してもらう
なお試験とは、対象業種ごとに定められている日本語試験や技能試験などです。
参考:特定技能の評価試験とは?介護など分野別の日程スケジュール
上記3つの方法のうち、技能実習から特定技能へと移行する方法は以下の通りです!
・技能実習2号や3号から無試験で移行させる
なお技能実習をちゃんと修了していれば、現役でなくても(元技能実習生でも)移行できます。
技能実習1号から特定技能へ移行できますが、あまりメリットがありません。
なぜなら技能実習1号→2号→3号→特定技能と移った方が、トータルの在留期間が長くなるからです。
参考:技能実習と特定技能の違いは?目的・職種・試験など異なる点7つ
また特定技能の試験は、難易度がちょっと高めです。
したがって技能実習2号や3号に進んでから、無試験で特定技能へ移行させる方が楽でしょう。
技能実習2号や3号の外国人は特定技能へ移行するにあたり、試験はありません。
移行できず帰国しか選べない職種
技能実習は81職種145作業と、たくさんの職種で受け入れができるのに対し・・・
特定技能は現状、たった14職種しか受け入れしていません。
参考:技能実習と特定技能の違いは?目的・職種・試験など異なる点7つ
したがって技能実習から特定技能へと移行できる職種は、14種のみと限定されています!
それ以外の職種の場合は、技能実習が終わると帰国しか選択肢がありません。
ちなみに、特定技能で受け入れ可能な14職種は以下の通りです。
・外食業
・宿泊
・介護
・ビルクリーニング
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気・電子情報関連産業
・建設業
・造船・舶用工業
・自動車整備業
・航空業
参考:特定技能の外国人が働ける14業種・職種まとめ!転職はできる?
なお今後の特定技能制度の運用状況によって、職種が拡大する可能性があります。
特定技能1号から2号への移行方法
特定技能には1号と2号があり、1号の期間が終わったら2号へ移行できます。
2号になると在留期限がなくなったり家族帯同か可能になるので、非常に魅力的でしょう。
参考:特定技能ってどんな在留資格?特定技能1号と2号の違いは?
しかし現状、特定技能2号の対象となるのは「建設業」「像船舶用工業」の2職種のみです!
それ以外の職種の場合は、特定技能1号が終わると帰国しか選択肢がありません。
さらに変更できる職種であっても、2号になるには試験の合格が必要です。
特定技能の制度はまだ始まったばかりなので、2号に求められる試験の難易度は現時点ではわかりません。
また今後の特定技能制度の運用状況によって、2号の職種は拡大する可能性があります。
技能実習から特定技能に移行する理由
技能実習から特定技能へ移行を検討している外国人は、どんどんと増えています。
その主な理由は、以下の3つです!
・在留期間が+5年と長くなる
・同じ業種内で待遇の良い会社や事業者に転職できる
・建設業と造船・船用工業の職種であれば、無期限で滞在できる特定技能2号へ移行できる
技能実習から特定技能への特例措置
技能実習から特定技能へ在留資格の変更をするにあたり、外国人労働者の一部には特例措置が適用されます!
この特例措置は「技能実習」→「特定活動」→「特定技能」の順番に、在留資格の変更を行うというものです。
なぜ「特定活動」という在留資格を、間にはさむのでしょうか?
それは、技能実習から特定技能への移行に時間がかかるためです!
技能実習から特定技能へ変更するには、勤務先の会社も一定の支援体制を整える必要があります。
そしてその支援体制が整うまで、技能実習から特定技能へ在留資格の変更はできません。
すると会社の支援体制が整っていない場合、技能実習の在留期間が残り短い外国人の方は困ってしまいます。
そういった人をサポートするため、特例措置で特定活動(就労可)にいったん移行させるのです!
そうすることで、技能実習の在留期間が切れても日本に滞在できるようになりました。
特定活動の在留資格により得られる在留期間は4カ月で、原則として更新はできません。
なので技能実習から特定技能へ資格変更を希望する人は、この間に手続きを完了させる必要があります。
移行の特例措置を受ける条件
技能実習から特定技能への移行で特例措置を適用させるには、以下の条件を満たさなければいけません!
<技能実習生>
・今までと同じ事業者で引き続き働くために、資格変更を予定している
・事業者との雇用契約で、今までと同じ業務に就く旨が記載されている
・技能実習2号の資格を取得してから1年10ヵ月以上が経過し、修得した技能や日本語試験の合格免除に対応している
・「技能実習2号」「技能実習3号」「特定活動」のいずれかの外国人で、2019年9月末までに在留期間の期日を迎える
<勤務先の会社>
・従来と変わらない報酬を支払う
・特定技能の外国人の受け入れ体制を作る
・労働や社会保険に関する法令を守っている
双方が定められた要件をクリアしていると、技能実習から特定技能に移行する際の特例措置が認められます。
移行の特例措置で必要な書類
技能実習から特定技能への移行で特例措置を適用させる場合、下記の書類を用意する必要があります!
・在留資格変更許可申請書
・受け入れ機関の誓約書
・技能実習時点での雇用に関わる契約書類
・過去1年分の申請人に関わる賃金台帳の写し
・特定技能1号資格変更に時間がかかる理由書
・技能試験や日本語試験を免除できる技能を持つと証明できる書類
これらの書類をすべて用意し、各地の地方入国管理局に申請手続きを行えばオッケーです。
まとめ
技能実習から特定技能へ移行する方法は、技能実習1号から試験に合格するか技能実習2号・3号から無試験で移行するかです。
しかし技能実習から特定技能へと移行できる職種は、14種のみに限定されています。
技能実習から特定技能へ在留資格の変更をするにあたり、外国人労働者の一部には特例措置が適用されますよ。
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