外国人の技能実習制度って、具体的にどんなものなのですか?
技能実習生を受け入れたいけど、どんな条件や書類になるの?
お客さまからよく、このような質問をよく受けます。
この記事では技能実習制度について、実際に外国人の受け入れをしている私が説明しましょう!
また技能実習1号ロの要件や申請に必要な書類について、分かりやすくお伝えします。
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度とは、日本でつちわれた技能や知識を開発途上国の人へ伝えて経済発展を助ける制度です!
日本が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会と調和ある発展を目指す目的で作られました。
外国人の技能実習生が日本の企業や個人事業主と雇用関係を結び、出身国では難しい技能の修得や熟達を目指します。
よく誤解されがちですが、人手不足をおぎなう労働力として技能実習を使ってはいけません!
それを行うなら、一定の技能を有した外国人を受け入れる「特定技能」の制度を利用しましょう。
参考:在留資格「特定技能ビザ」とは?技能実習制度の概要やメリットなどまとめ
技能実習について、さらにくわしくは下の記事を読んでください。
参考:在留資格「技能実習ビザ」とは?技能実習制度の概要やメリットなどまとめ
技能実習生の受け入れ方式
外国人の技能実習生を受け入れる方式は、以下の2種類があります!
<企業単独型>
日本の企業が海外の現地法人・合弁企業・取引先企業などの職員を受け入れて、技能実習を行う
<団体監理型>
事業協同組合や商工会など営利を目的としない管理団体が技能実習生を受け入れて、傘下の企業で実習を行う
その割合は企業単独型が2.8%で、団体監理型が97.2%(2018年末)です!
現在は、管理団体が一括で技能実習生を受け入れる方式がほとんどのようですね。
監理団体について、くわしくは下の記事を読んでください。
参考:技能実習生の監理団体の業務や役割は?管理団体を選ぶ時のポイント6つ
技能実習生の区分
受け入れ方式と入国年数によって、外国人の技能実習生は以下のように区分されます!
企業単独型 | 団体監理型 | |
---|---|---|
入国1年目 (技能等を修得) |
技能実習第1号イ | 技能実習第1号ロ |
入国2~3年目 (技能等に習熟) |
技能実習第2号イ | 技能実習第2号ロ |
入国4~5年目 (技能等に熟達) |
技能実習第3号イ | 技能実習第3号ロ |
<技能実習1号の特徴>
・原則として、座学の講習を2ヵ月間に渡って実施する必要がある
・2号や3号とは違って、職種に制限はない
<技能実習2号の特徴>
・1号から2号へ移行させるには、修了の3ヵ月前までに技能実習評価試験(学科と実技)に合格させる必要がある
・1号から2号に移行できる職種は、81職種145作業と制限されている
<技能実習3号の特徴>
・2号から3号へ移行するには、修了の3ヵ月前までに技能実習評価試験(実技)に合格させる必要がある
・2号から3号に移行できる職種は、74職種130作業とさらに制限されている
この記事では、技能実習1号ロの要件や申請書類について書いていきます。
技能実習2号ロの要件や申請書類については、下の記事を読んでください。
参考:外国人技能実習制度とは?技能実習2号ロの要件や申請に必要な書類
技能実習第1号ロの要件
技能実習1号ロは、団体監理型で入国1年目の在留資格となります。
法務省によって定められた技能実習第1号ロの要件(一部抜粋)は、以下の通りです!
<技能実習生に係る要件>
・18歳以上であること
・修得しようとする技能が単純作業ではないこと
・帰国後に日本で修得した技能を生かせる業務に就く予定があること
・母国で修得することが困難な技能を修得するものであること
・本国の国や地方公共団体からの推薦を受けていること
・日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験を有すること
・関係機関や団体から保証金などを徴収されないこと
・労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと
<監理団体に係る要件>
・国や地方公共団体などから資金その他の援助及び指導を受けて、技能実習が運営されること
・3ヶ月に1回以上、役員による受け入れ企業に対する監査等を行うこと
・技能実習生に対する相談体制を確保していること
・技能実習1号の技能実習計画を適正に作成すること
・技能実習1号の期間中、1ヶ月に1回以上は役職員による受け入れ企業に対する訪問指導を行うこと
・技能実習生の入国直後、次の科目についての講習を活動予定時間の6分の1以上の時間をかけて実施すること
「日本語」
「日本での生活一般に関する知識」
「技能実習生の法的保護に必要な情報」
「円滑な技能等の修得に資する知識」
<受け入れ企業に係る要件>
・技能実習指導員及び生活指導員を配置していること
・技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること
・技能実習生に対する報酬が、日本人が従事する場合と同等額以上であること
監理団体が行う月1回以上の訪問指導や講習は、技能実習1号ロならではの要件です。
また技能実習2号や3号は技能実習計画の作成を受け入れ企業が行えますが、1号は監理団体が行わなければいけません。
参考:外国人技能実習制度とは?技能実習2号ロの要件や申請に必要な書類
技能実習1号ロの申請書類
技能実習1号ロの申請に必要な書類は、以下の通りです!
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)1葉
・在留資格認定証明書交付申請の場合は返信用封筒
・在留期間更新許可申請の場合はパスポート及び在留カードの提示
・技能実習の内容や必要性を明らかにする「招へい理由書」「技能実習1号実施計画書」「講習実施予定表」
・本邦入国後に行う講習の期間中の待遇を明らかにする文書
・帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証明する「技能実習生派遣状」「復職予定証明書」
技能実習1号ロの申請は、「必要書類を用意する」⇒「入国管理局に提出」という流れです。
用意すべき書類が多いため、技能実習1号ロで外国人を受け入れる予定の方は専門家に相談しましょう。
まとめ
外国人技能実習制度とは、日本でつちわれた技能や知識を開発途上国の人へ伝えて経済発展を助ける制度です。
団体監理型で入国1年目の技能実習生は、「技能実習1号ロ」と区分されます。
技能実習1号ロになる要件や申請書類はたくさんあるので、受け入れる予定の方は専門家に相談しましょう。
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