特定技能ビザを使って、介護士さんの採用を考えています
受け入れ人数や試験問題など、制度について教えてください
お客さまからよく、このような質問をよく受けます。
この記事では介護業における特定技能について、実際に外国人の受け入れをしている私が説明しましょう!
受け入れ可能な人数や事業所、在留資格を取るための試験問題などについて分かりやすくお伝えします。
介護業における外国人の在留資格
介護分野における外国人の在留資格は、全部で次の4つです!
・経済連携協定(EPA)
2008年に開始された最も古い外国人材の受け入れ制度で、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3国が対象
・留学生
2017年9月に施行された制度で、国籍に関係なく介護福祉士の資格を取得したら介護職に就けるようになった
・技能実習
2017年11月に新たに技能実習制度が施行され、外国人技能実習制度の対象職種に介護が追加された
参考:在留資格「技能実習ビザ」とは?技能実習制度の概要やメリットなどまとめ!
・特定技能
2019年4月から始まった新しい制度で、相当程度の知識や経験を必要とする技能の外国人を受け入れる
参考:在留資格「特定技能ビザ」とは?技能実習制度の概要やメリットなどまとめ!
介護分野は有効求人倍率が約2倍以上という状況で、2020年度末には約26万人を確保しないといけません。
そういった近年の人手不足の深刻化を受けて、介護分野では特定技能でも外国人の就労が解禁されます。
介護業の特定技能の趣旨や目的
介護分野における特定技能の趣旨や目的については、以下の通りです!
・介護分野において、深刻化する人手不足に対応するのが目的である
・専門性や技能を活かした業務に、即戦力として従事する外国人を受け入れる
・介護分野の存続や発展を図り、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する
参考:介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
介護分野において今までの経済連携協定(EPA)や技能実習だけでは、明らかに人材が足りません。
そのため新たにできた特定技能(+技能実習生からの移行)が、大きく注目を集めています。
介護業の特定技能の受け入れ人数
介護分野における特定技能の外国人労働者の受け入れ人数は、今後5年間で最大60,000人です!
参考:特定技能の外国人の受け入れ人数枠はいくら?産業分野における違いは?
介護業は特に人手不足が深刻なため、他の職種と比較して特定技能での受け入れ人数も多く設定されています。
ちなみに、特定技能の外国人は次の9ヵ国が対象ですよ。
・ベトナム
・フィリピン
・カンボジア
・中国
・インドネシア
・タイ
・ミャンマー
・ネパール
・モンゴル
最新のデータ(2019年9月末)によると、介護分野の特定技能で日本に来ている方は16人です。
フィリピンからが14人と最多なのですが、まだまだ受け入れが進んでいないのが現状でしょう。
上でも述べたように、介護分野は2020年度末までに約26万人の人材を確保する必要があります。
この26万人を特定技能だけで補おうとすれば、まったく足りません。
しかし同時に生産性の向上や国内人材の確保などの取り組みも行えば、解決への糸口がつかめるでしょう。
介護業の特定技能が働ける事業所
特定技能で外国人労働者を受け入れるにあたり、全ての介護分野の業界で適用されるわけではありません。
特定技能を受け入れることができる介護分野の事業所は、以下の5種類です!
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・特定介護福祉施設
・グループホーム
・通所介護事業所
日帰りで施設に通って介護を受けるデイサービスや、自宅訪問で日常生活のお手伝いをする訪問ヘルパーは対象外です。
また事業所ごとに受け入れられる人数は「日本人の常勤介護職員の総数まで」と、上限が定められています!
介護業の特定技能の試験問題
外国人が特定技能ビザを使って介護業界で働くには、原則的に全員が試験を受ける必要があります。
特定技能1号の在留資格で受け入れられる外国人は、以下に定める試験に合格しなければいけません!
・技能
介護技能評価試験
・日本語
日本語能力判定テストまたは日本語能力試験
介護日本語評価試験
それぞれの詳細は、以下の通りです。
介護技能評価試験の問題は全45問で、「写真の描写で正しい介護手順かどうか?」という内容となっています。
<介護技能評価試験>
試験言語:現地語
実施主体:予算成立後に厚生労働省が選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:国外ではおおむね1年に6回程度
<日本語能力判定テスト>
試験言語:日本語
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:国外ではおおむね1年に6回程度
ただし例外として以下2つの場合は、試験を受けなくても特定技能の在留資格の申請を行えます。
・介護福祉士の養成施設を卒業している
・介護分野の第2号技能実習を修了している
国別の介護技能評価試験の日程
以下では、国別の介護技能評価試験の過去の日程についてまとめてみました!
日本:「10月28日~31日」「11月1、5~8、11、15、18、22、25、29、30日」
フィリピン:「10月27日~31日」「11月2~17日」
カンボジア:「10月27日~30日」
ネパール:「10月27日~29日」「11月5日~7日」
モンゴル:「11月9日~10日」「11月16日~17日」
まとめ
近年の人手不足の深刻化を受けて、介護分野では特定技能でも外国人の就労が解禁されます。
しかし特定技能を受け入れ可能な介護事業所は限定されており、デイサービスや訪問ヘルパーは対象外です。
また特定技能1号の在留資格を取るには、原則として定められた試験に合格しなければいけません。
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